課税事業者が消費税を申告するには、すべての取引を次の区分に分類します。

具体的には、各勘定科目及び各取引に消費税コードを付ける事で分類します。ここでは、よく使われる税込経理のコードをつけました。

32 課税仕入 02 課税売上
34 輸入仕入 05 輸出売上
20 非課税売上
81 不課税仕入 80 不課税売上
0 対象外

課税売上輸出売上非課税売上は、①国内において②事業として③対価を得て行われる④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。これ以外の取引は、不課税売上対象外になります。

輸出売上は、免税です。

非課税売上は、次の取引に限定されます。
① 土地の売買・賃貸借(駐車場を除く)
② 有価証券の売買
③ 利子、保証料、保険料
④ 収入印紙、登記印紙の購入。商品券、ビール券の売買
⑤ 行政手数料
⑥ 保険医療
⑦ 住宅の賃貸借

課税仕入は、課税売上の逆をいいます。

不課税対象外は、消費税法上、同じものです。ただ、帳簿作成上の都合として、損益計算書科目を不課税とし、貸借対照表科目を対象外にしています。例として、次のものがあります。
① 内部取引
② 対価性のない金銭の贈与・収受
③ 給料の支払い
④ 保険金・配当の受取り

次の勘定科目には、課税・非課税・不課税が混在しますので、取引ごとに、消費税コードを付け直す必要があります。
① 福利厚生費
② 接待交際費
③ 地代家賃
④ 雑費
⑤ 雑収入