消費税の納税額=課税売上の消費税額-(課税売上×みなし仕入率)の消費税額

課税売上を次の事業に区分します。そして、実際の課税仕入にかかわらず、次のみなし仕入率で仕入控除を受けることになります。複数の事業を営む場合は、事業の種類別に売上の勘定科目を用意します。

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 飲食店業、固定資産売却、その他 60%
第五種事業 不動産業、運輸通信業、サービス業 50%