まず、当期が次のどの区分に該当するのかを判定します。

区分 条 件
①免税事業者 前々期の課税売上高が、1,000万円以下の場合。
②課税事業者 原則課税 前々期の課税売上高が、1,000万円超の場合、
又は、事前に課税事業者の選択届出書を提出してある場合。
簡易課税 事前に簡易課税の届出書を提出してあり、
かつ、前々期の課税売上高が、5,000万円以下の場合。

※1 課税売上高は、おおむね、売上高・雑収入・建物や車の売却額の合計額をいいます。

※2 前々期のない新設法人(資本金が1,000万円未満)を含む。免税事業者は税込金額で判定します。

①免税事業者

消費税の納税義務はありません。ただし、商習慣として、免税事業者でも、売上に消費税を付加します。それと、もし、建物を購入したり、輸出事業をするなど、受取った消費税よりも支払った消費税の方が多い場合は、事前に課税事業者の選択を検討します。

②課税事業者

次のページの取引の分類に従って、申告に必要な情報を収集する必要があります。