消費税のまとめ
事業者の区分
まず、当期が次のどの区分に該当するのかを判定します。
区分 | 条 件 | |
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①免税事業者 | 前々期の課税売上高が、1,000万円以下の場合。 | |
②課税事業者 | 原則課税 | 前々期の課税売上高が、1,000万円超の場合、 又は、事前に課税事業者の選択届出書を提出してある場合。 |
簡易課税 | 事前に簡易課税の届出書を提出してあり、 かつ、前々期の課税売上高が、5,000万円以下の場合。 |
※1 課税売上高は、おおむね、売上高・雑収入・建物や車の売却額の合計額をいいます。
※2 前々期のない新設法人(資本金が1,000万円未満)を含む。免税事業者は税込金額で判定します。
①免税事業者
消費税の納税義務はありません。ただし、商習慣として、免税事業者でも、売上に消費税を付加します。それと、もし、建物を購入したり、輸出事業をするなど、受取った消費税よりも支払った消費税の方が多い場合は、事前に課税事業者の選択を検討します。
②課税事業者
次のページの取引の分類に従って、申告に必要な情報を収集する必要があります。