会社が、単身赴任を命じた使用人に社宅を貸した場合、どこまで給与ではなく福利厚生費にすることができるのでしょうか。

該当する条文は、所得税法基本通達9-9
» 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等

普通に社宅として家賃

全額会社負担は、ちょっと難しそうですね。普通に社宅として家賃をもらうことになるでしょうか。普通に社宅として家賃といっても、けっこう優遇されていますし。

普通に社宅として家賃の場合は、こちらがまとめです。
» 〔給与等とされる経済的利益の評価〕|国税庁

計算するのが、結構面倒なんです。

役員は、それなりの家賃にしないといけません。超アバウトな計算で半額ぐらい。

しかし、従業員は、けっこう安くて済みます。超アバウトな計算で10%ぐらい。

- 長谷川 俊樹 -