加算税についてまとめました。修正申告のときに使います。この表は、税理士のメモ用です。実際の計算には、ほかに端数処理が必要になります。

過少申告加算税

条文 税率 重加算税
の税率
原則 65条
1項
10% 35%
期限内申告税額と50万円との
いずれか多い金額を超える部分
2項 15% 40%
調査があったことにより
更正を予知してされたものでない
5項 0%

無申告加算税

条文 税率 重加算税
の税率
原則 66条
1項
15% 40%
調査があったことにより
更正を予知してされたものでない
3項 5%

不納付加算税

条文 税率 重加算税
の税率
原則 67条
1項
10% 35%
調査があったことにより
更正を予知してされたものでない
2項 5%

重加算税:事実の隠蔽又は仮装(第68条)

国税通則法 第六章 附帯税 第二節 加算税 より

- 長谷川 俊樹 -