個人事業主でもっと節税したい方に朗報です。個人事業主の御本人だけでなく、奥様(配偶者)や、後継者の息子さんも、小規模企業共済に入れるようになりました。

当事務所を例にとりますと、父で所長税理士の長谷川修が個人事業主で、そこに長男で税理士の長谷川俊樹が勤務しています。今までは、長男の長谷川俊樹は小規模企業共済に加入できませんでしたが、今回の改正で、加入できるようになりました。

小規模企業共済は、退職金のような制度です。毎年支払う掛金が全額控除対象になり、将来、退職金として受け取る時に、所得税が課税されます。控除により毎年の所得税が減少し、収入が少なく税率が下がる老後に戻ってくるという仕組みです。また、退職所得は、給与所得よりも税額が低くなります。

今回の注意点は、節税にはなりますが、資金を長期間に渡って預けることになりますので、資金繰りに余裕がある人でないと使えません。

加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。
» 中小機構:小規模企業共済: 「小規模企業共済法の一部を改正する法律」成立のお知らせ

- 長谷川 俊樹 -