当事務所では、申告書をお届けする際に、経営者の方に、署名(サイン)をしていただき、個人の認印を押印していただいています。

以下の疑問を持たれるでしょう。

  • 名前を印刷しておくこと(記名)はできないのか?
  • 会社の代表印ではないのか?

不便に感じるかもしれませんが、以下の法律により決められています。よく話題になるので、メモとして載せておきます。

ただし、もし自署押印しなかったとしても、申告書は無効になりませんし、罰則が適用された事例を聞いたことはありません。

法人税法

(代表者等の自署押印)
第151条 法人の提出する法人税申告書等(第2条第 30号から第37号まで(定義)に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書(第3項及び第5項において「法人税申告書」という。)並びに第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第2項に規定する書類を含む。)をいう。以下この条において同じ。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)が自署し、自己の印を押さなければならない。
1.法人の代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、管理人。以下この項において同じ。)が1人である場合 当該代表者
2.法人の代表者が2人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
3.2人以上の者が共同して法人を代表する場合 その全員
《改正》平 14法079
《改正》平 19法006

2 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。
《改正》平 14法079

3 外国法人の提出する法人税申告書については、第1項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、前項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任者とする。
《改正》平 19法006

4 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人が法人税申告書等を提出する場合において、当該受託法人が同条第3号の規定により会社とみなされる個人であるときは、第1項の規定によりその法人税申告書等に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人とする。
《追加》平 19法006

5 前各項の規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
《改正》平 19法006

第161条 第151条第1項から第4項まで(代表者等の自署押印)の規定(同条第1項に規定する書類に係る同項並びに同条第2項及び第4項の規定を除く。)に違反した者又は同条第1項から第4項までの規定に違反する同条第1項に規定する法人税申告書の提出があつた場合のその行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
《改正》平 14法079
《改正》平 19法006
《改正》平 22法006

地方税法

(法人の代表者等の自署及び押印の義務)
第72条の35 申告書及び修正申告書には、法人の代表者(法人の代表者が法人である場合にあつては当該法人の職務を行うべき者とし、2人以上の者が共同して法人を代表する場合にあつてはその全員とし、人格のない社団等で代表者の定めがなく、かつ、管理人の定めがあるものにあつては管理人とする。以下この条において同じ。)が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、法人の代表者が2人以上ある場合(2人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で当該申告書又は修正申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
《改正》平19法004

2 申告書又は修正申告書には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうち申告書又は修正申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
《改正》平19法004

3 前2項の規定によつて申告書又は修正申告書に自署し、かつ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。
《改正》平19法004

4 前3項の規定は、2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が提出する申告書又は修正申告書にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出するものに限り、適用があるものとする。

5 第1項から第3項までの規定による自署及び押印の有無は、第1項の申告書又は修正申告書による申告の効力に影響を及ぼすものてはない。

(法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)
第72条の36 前条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合において、その行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。

- 長谷川 俊樹 -