税務会計トピックス
2010年11月02日
相続税での生命保険の分類
いろいろな生命保険がありますが、特に相続税においては、以下のように分類するとわかりやすいでしょう。
保険の種類 | |||
生命保険 | 年金保険 | ||
受取方法 | 一時金 | ○ | × |
定期金 | ○ | × |
○は、相続税の非課税限度額があります。
生命保険の定義
広い意味では、年金保険も生命保険に含まれます。広い意味の生命保険とは、生命保険会社があつかっている保険のことです。
狭い意味では、生命保険は、年金保険と違います。狭い意味の生命保険を、死亡保険ともいいます。
生命保険と年金保険の違い
では、狭い意味の生命保険と、年金保険は、どう違うのでしょうか?
以下の2点が生命保険の本質だと思います。(まだ充分に調べたわけではありませんが)
- 被保険者の死亡によって保険金が払われる。
- 保険金の受取人を自由に指定できる。
1.死亡による
年金保険は、契約の年齢に達した場合、及び、被保険者が死亡した場合に、支払われます。この死亡した場合というのが、生命保険と年金保険で同じようにみえます。でも、年金保険の死亡した場合というのは、残金が支払われるという意味です。
2.受取人の指定
年金保険は、死亡した場合の受取人を指定できません。これが決定的な違いです。なので、年金保険は、自動的に、相続人が相続することになります。現金・預金などの金融資産と同じよあつかいです。当然、遺産分割協議が必要になります。
生命保険は、受取人を指定できるので、相続手続をすっ飛ばして保険金をすぐに受け取ることができます。
受取方法の違い
一時金というのは、1回で受け取る方法です。
定期金というのは、分割で受け取る方法です。
分割で受け取ることを、年金形式で受け取るともいいます。またこれが誤解をまねきます。
今どきの生命保険契約は、一時金でも定期金でも自由に選択できるようになっています。
受取方法は、枝葉の問題に過ぎません。生命保険の本質は、1.死亡による。2.受取人の指定 にあると思います。いかがでしょう。
- 長谷川 俊樹 -