h19-7-gensenzei.jpg税務署から「源泉所得税の納付期限のお知らせ」という葉書が届きます。内容は、平成19年7月10日が源泉所得税の納付期限なので忘れずに納税してください、というものです。対象は、納期の特例(社員10人未満ならば1月と7月に半年分まとめて源泉所得税を納税できる特例)を適用している事業所です。納税に必要な納付書は昨年末の年末調整の封筒に入っています。

弊事務所では、年末調整を依頼されているお客様が納期の特例を適用している場合は、今回の7月の納付書も作成しております。1月~6月の給与計算の資料などをお送りくだされば、納期限に間に合うように作成してお送りいたします。

- 長谷川 俊樹 -