最近、最高裁判所が、国税庁の主張を覆す判決を出しました。

相続により年金形式で受け取る保険金について、相続税と所得税の二重課税になっていたという主旨です。該当する場合は、所得税が還付されます。

事務所では、過去に相続税の申告書を作成したお客様について、全件チェックを済ませ、該当する可能性がある方へ連絡を差し上げました。ご心配の方には、個別にご確認いたしますので、お手数ですが、事務所までご連絡ください。

今朝の新聞の政府公報

» 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました|お知らせ|国税庁

- 長谷川 俊樹 -