損害賠償金は、非課税になります。
交通事故と損害賠償金|所得税|国税庁
No.4111 交通事故の損害賠償金|相続税|国税庁

そうなると、論点は、その金銭の授受が本当に損害賠償金なのかどうかですね。

例えば、婚約破棄による損害賠償とか、不倫の手切れ金としての損害賠償などは、法的にはっきりしていないので、客観的な事実関係をしっかりと示す必要があると思います。

- 長谷川 俊樹 -